介護保険で受けられるサービスや、加入者の条件、
申請方法、利用限度額などをわかりやすく解説します。

介護保険制度のしくみ

社会全体で介護保険は支えられています。

介護保険制度は、被保険者が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受け、サービスを利用するしくみになっています。
40歳以上の人は、原則として介護保険の被保険者となり、認定を受けた被保険者はサービス費用1〜3割を負担することでサービスを利用することができます。

サービス費用の9〜7割については、保険者である市区町村が国民健康保険団体連合会を通じ、サービス提供事業者等へ支払います。

介護保険に加入する人

40歳以上の人は介護保険の加入者(被保険者)です。年齢によって2種類に分かれサービスを利用できる条件も異なります。

65歳以上の人は
第1号被保険者

介護や支援が必要であると「認定」を受けた人は、
サービスを利用できます。

介護が必要となった原因は
問われません

40〜64歳の人は
第2号被保険者

特定疾病(老化が原因とされる病気等)により、
介護や支援が必要であると
「認定」を受けた人は、
サービスを利用できます。

介護サービスの利用のしかた

ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護 ( 要支援 ) 認定を受けることが必要です。
具体的な手続きの流れは以下のようになります。

認定申告

申請します。
市区町村の窓口に要介護(要支援)認定を受けるための申請が必要です。
居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)などに代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 診察券(主治医が総合病院の場合)
  • 医療保険の被保険者証
  • 被保険者の認印
  • 要介護・要支援認定申請書

認定申請の窓口

  • 各市区町村の介護保険窓口

認定調査

介護が必要な状態かどうか調査します。
市の調査員や委託された居宅介護支援事業者などが自宅に訪問し、心身の状況についてご本人やご家族から聞き取り調査を行います。

  • 調査は1時間程度かかります。
  • 調査の日程は事前に連絡します。
  • ご家族にお尋ねすることもあります。

主治医意見書

市の依頼により、主治医が介護が必要な病名や心身の状態についての意見書を作成します。
主治医がいないときは、市にご相談ください。

審査判定

どの程度介護や支援が必要か審査・判定します。

一次判定

主治医の意見書と訪問調査員(介護認定調査員)の調査結果をもとにコンピュータ判定します。

二次判定

介護認定審査会で一次判定の結果をもとに、非該当、要支援1・2、要介護1~5の区分に審査判定します。

認定
結果通知

審査結果に基づいて認定結果が通知されます。

サービス
計画作成

サービス計画(ケアプラン)が作成され確認後契約します。
要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

認定結果が出る前でも介護及び介護予防サービスを利用することができますが、次の場合は自己負担が生じます。

非該当と認定された場合 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 全額自己負担

資格喪失等により認定されなかった場合 
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 全額自己負担

認定結果にもとづく利用限度額を
超えた場合 ・・・・・・・・・・・・・・・ 全額自己負担

サービス
の利用

サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。

更新の申請

引き続きサービスを利用したいときは、認定有効期間の満了の日の60日前から「更新」の手続きができます。
更新の手続きについて、市から案内が届きます。

※有効期限内に、心身の状態が変化した場合は、認定申請ができます。

詳細・ご不明点は、各市区町村介護保険窓口へお問合せください。

介護保険制度の改正により、内容が変更になる場合がございます。

介護サービスの利用手続の概要

上記の介護サービスに対する概要をまとめると下記の表の様になります。

厚生労働省「介護保険制度の概要」から作成した表

在宅サービスの利用限度額

要支援1・2、介護予防生活支援サービス対象者、要介護1~5を受けている人で、在宅でのサービスをご希望の人は、1ヶ月の利用限度額の範囲で、1〜3割の負担でサービスを利用することになります。

居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(いずれも介護予防サービスを含む)及び介護保険施設 入所には適用されません。

特定福祉用具の購入費と住宅改修費は、別に限度額が決められています。

下記の支給限度額は標準地域のケースで、人件費等の地域差に応じて限度額の加算が行われます。

介護予防・生活支援サービス事業対象者は、原則として要支援1の限度額が設定されます。

単位:円

介護度 1ヶ月の
利用限度額の目安
自己負担額
1割負担 2割負担 3割負担
要支援1   50,320   5,032 10,064   15,096
要支援2 105,310 10,531 21,062   31,593
要介護1 167,650 16,765 33,530   50,295
要介護2 197,050 19,705 39,410   59,115
要介護3 270,480 27,048 54,096   81,144
要介護4 309,380 30,938 61,879   92,814
要介護5 362,170 36,217 72,434 108,651

利用できるサービス内容等は、各市区町村によって異なります。また、高額介護サービス費等は考慮しておりません。

自宅での生活環境を
整えるための「居宅サービス」

要支援1・2の人

介護予防福祉用具の貸与
福祉用具のうち、介護予防に役立つものについて

要介護1〜5の人

福祉用具の貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与

●貸出し対象(13種)

  • 手すり
    (据え置き型など工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 車いす
  • 車いす付属品
    (クッション、電動補助装置など)
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
    (サイドレール、マットなど)
  • 床ずれ防止用具(エアマットなど)
  • 体位変換品
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
  • 自動徘徊処理装置
    (交換可能部品を除く)
ご注意点
  • の用具は要支援1〜2、要介護1〜5すべての方が対象
  • の用具は原則的に要介護2〜5の方が対象
  • の自動徘徊処理装置は原則的に要介護4・5の方が対象

● 介護用品の購入をご検討のお客さま

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